2025年10月より、障害者を対象とした新しい就労支援サービスである「就労選択支援」が開始される予定です。就労選択支援により、障害者の方がより希望や特性に合わせた就労を実現できる一方で「就労選択支援はいつからはじまるの?」「就労選択支援と、既存の就労支援サービスとの違いが分からない」といった疑問を持つ方も多いかもしれません。本記事では、就労選択支援の目的や開始される具体的な時期とスケジュールとともに、サービスの流れや内容について解説します。就労選択支援を提供する事業者の特徴や、成功事例についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
就労選択支援とは?障害のある人が働く可能性を広げる新たな支援制度を詳しく解説
まずは就労選択支援の目的や特徴、対象者や利用要件、開始時期といった基本情報を順に解説します。
就労選択支援の具体的な目的と特徴を分かりやすく整理!
就労選択支援とは、厚生労働省による障害者等の地域生活や就労の支援の強化を目的とした、障害福祉支援サービスのひとつです。障害者総合支援法の改正により新設されました。
就労選択支援では、障害者等が希望する生活を実現するために、就職や適した支援を選択するためのサポートを提供します。
すでに障害者等を対象とした就労支援サービスには就労移行支援・就労継続支援A型・B型がありますが、既存の就労支援サービスでは「障害者の適性や特性とサービスがミスマッチをしている」「適性や特性を把握しないまま同じサービスを利用しているので、次のステップに進めない」といった課題が多く発生していました。これらの課題解決のために、障害者本人の適性やスキル、希望に合う就労先へつなげるためのサポートとして、就労選択支援が新しく誕生しました。
対象者や利用要件は?就労選択支援サービスが受けられる人の条件を解説
就労選択支援の対象者および利用要件は以下の通りです。
・就労移行支援・就労継続支援をすでに利用している人
・就労移行支援・就労継続支援の利用を検討している人
・就職活動や職場実習を行う特別支援学校の生徒
就労選択支援のサービスが開始される2025年10月以降では、就労継続支援B型の利用申請をする前に就労選択支援を利用している必要があります。また就労継続支援A型の利用、または就労移行支援の標準利用期間(2年間)を超えて利用する予定の人は、原則として2027年4月以降に就労選択支援の利用が可能です。
就労選択支援が厚生労働省により開始される具体的な時期とスケジュール
就労選択支援の提供は、2025年10月開始の予定です。2025年10月の円滑なスタートのために、以下のような取り組みが行われています。
・2024年7月〜2025年3月まで、6つのモデル地域で就労選択支援の試行の取り組み
・2024年7月〜2025年7月まで、実施マニュアルの検討、作成、公表
・2024年7月〜2025年7月まで、研修シラバス・講義資料等の開発及び実施方法の整理
・国における就労選択支援員の養成講座の実施
混同しがちな就労移行支援や就労継続支援との違いは?それぞれの特徴を徹底比較
障害者等の就労支援サービスには、すでに就労移行支援および就労継続支援が提供されています。既存の支援サービスと就労選択支援の違いを踏まえた、それぞれの特徴を解説します。
就労移行支援・就労継続支援A型・B型とのサービス内容や目的の違い
就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)とのサービス内容や目的の違いを、以下にまとめました。
就労選択支援 | 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
サービス内容 | 本人の特性や希望に合わせた就労をサポート | 一般就労を目的に訓練や就職活動を行う | 就労の機会を提供し賃金を得る、または知識や能力の向上を目指す 雇用契約を結ぶ | 就労の機会を提供し賃金を得る、または知識や能力の向上を目指す 雇用契約は結ばない |
対象者 | 就労移行支援や就労継続支援を利用、または検討する障害者 | 一般就労を目指す障害者や難病のある方 | 現時点で一般企業への就労が困難な障害者や難病がある方 原則18歳~65歳未満 | 現時点で一般企業への就労が困難な障害者や難病がある方 年齢制限無し |
利用期間 | 原則1ヵ月(2ヵ月まで延長可能) | 2年(1年の延長が可能) | なし | なし |
自分に合ったサービスを選ぶためのポイントとアセスメントの重要性
就労選択支援では、「就労アセスメント」によるサポートを提供します。就労アセスメントとは、就労系サービスの利用意向がある障害者と支援員が協同し、短期間の生産活動などを通じて、対象者の就労に関する適性、知識、能力の評価や就労に関する意向、就労開始後の配慮事項等を整理する手法のことです。
就労アセスメントは、就労選択支援施設にて実施されます。就労アセスメントの結果により、障害系福祉サービスの利用か一般就労を目指すかの決定に加えて、利用する福祉サービス、一般就労の場合は職業指導等の内容決定が行われます。
就労アセスメントを実施した埼玉県内のモデル事業実施センターによると、就労アセスメントは対象者の「できないこと」ではなく、本人の「伸びしろ」や本人にとって必要な「配慮」事項を発見するために行うことが重要としています。できないことばかりに着目してしまうと、対象者が「働ける・働けない」という評価のみで終わってしまう恐れがあるためです。就労アセスメントの結果は、サービス等利用計画作成等に活用されます。アセスメント結果が適切に反映・活用されるよう、利用者に必要な支援、利用者の持つスキルや適性を明らかにする、適切な評価が求められています。
就労アセスメントの内容や実施方法については、次に詳しく解説します。
就労選択支援の具体的なサービスの流れとは?利用開始から就職までを順番に紹介
就労選択支援では、大きく分けて以下の流れにてサービスが提供されます。
・就労アセスメント(職業適性評価)の実施
・専門機関との連携や職場との調整
・訓練や職業準備活動の実施
流れに沿って、それぞれの詳しい内容を順に解説します。
就労選択支援における就労アセスメント(職業適性評価)の内容と実施方法
就労アセスメントは、以下の流れに沿って実施されます。
・就労移行支援や就労継続支援を利用、または検討する障害者が自治体(市町村窓口など)へ相談する
・相談支援事業所による相談支援を実施する
・相談支援事業所が、就労アセスメントのためのサービス等利用計画案を作製する(※)
・就労選択支援事業所による就労アセスメントの実施および評価結果のまとめ
・就労アセスメントの結果を踏まえて、就労系支援サービスを利用する場合は相談支援事業所を通じて、各サービスの利用手続き
・一般就労を目指す場合はハローワーク等で就労アセスメントの結果を踏まえた職業訓練等を行い、一般企業への就職活動
※相談支援事業所による就労アセスメントが困難である場合には、障害者就業・生活支援センターが就労アセスメントの実施および評価結果のまとめを行う
就労アセスメントは、障害者本人と協同し短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向等整理を行います。
アセスメントの結果を踏まえてアセスメントシートを作成し、利用者と関係機関の担当者等による多機関連携会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認の実行や、
担当者等への意見を伺います。
その後、必要に応じて関係機関との連絡調整を行います。なお雇用事例等に関する情報収集、利用者への進路選択に資する情報提供は、随時実行されます。
専門機関との連携や職場との調整など、支援現場での実際のサポートの様子
就労選択支援は、就労アセスメントを実施する専門機関や就労先などと調整を行いながら、障害者本人と協同しながらサポートを進めるのが特徴です。
まず障害者本人へ地域の企業情報などの提供や、実際の作業などを通じて本人の持つスキルや強み、適正、課題、就労時の必要な配慮などを把握します。
障害者本人の状況を把握した後は、就労選択支援サービスが主体となり、市町村やハローワーク、障害者就業・生活支援センターなどの関係機関がケース会議をおこない、アセスメント結果を作成します。
アセスメント結果を踏まえて、就労系の障害福祉サービスの利用または一般就労いずれかの希望となります。
就労系障害福祉サービスを利用する場合は障害者本人が希望するサービスの利用申請を行いますが、サービスの利用開始後も本人の希望やスキルの変化に応じて就労選択支援の利用は可能です。
一般就労を希望する場合は、ハローワークや障害者就業・生活支援センターなど関係機関と連携を取り、必要に応じた職業指導を実施の上で企業への就労を目指し就職活動を行います。
就職・職場定着に向けた具体的な訓練や職業準備活動の詳しい内容
一般就労後は、各支援機関で情報を共有し定着支援体制を構築します。さらに障害者本人の情報把握や就業上での課題解決のために、就業・生活支援センターやジョブコーチを派遣する機関等がサポートを行います。
就労選択支援を提供する運営主体とは?サービスを実施する機関や事業者の特徴
就労選択支援を提供する運営主体について解説します。
事業者が知っておくべきサービス運営上の基本ルールと注意点
厚生労働省によれば「就労移行支援または就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であり、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの、または同等の障害者に対する就労支援の経験および実績を有すると都道府県知事が認めた、以下のような事業者を就労選択支援を提供する運営主体としています。
・就労移行支援事業所
・就労継続支援事業所
・障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
・自治体設置の就労支援センター
・障害者能力開発助成金による障害者能力開発訓練事業を行う機関等
まとめ:就労選択支援を上手に活用するために知っておきたい重要ポイント
就労選択支援の特徴や他の就労福祉支援サービスとの違い、開始時期や利用の流れなどについて解説しました。就労選択支援を活用することで、より障害者本人が自分の適性や希望に合う働き方や支援を選べるようになります。2025年10月のサービス提供開始まで、利用の流れなどをしっかりと理解しておくと良いでしょう。