
2025年より、新しい障害福祉サービスである「就労選択支援」がスタートします。障害者の方本人に合う働き方や職場の選択につながると期待されていますが、「就労選択支援はどこがやるの?」「他の障害福祉サービスとの違いは?」といった疑問を持つ方も多いかもしれません。本記事では、就労選択支援の基本情報やメリットについて、徹底解説します。
就労選択支援とは?障害福祉サービスの具体的内容を詳しく徹底解説
就労選択支援とは、働く意志を持つ障害者の方の意欲や能力、適性などをアセスメントし、本人に合う選択やルート、方法を提供するサービスです。就労選択支援の開始が決定した背景を解説します。
就労選択支援がスタートする背景と厚生労働省の制度改正方針を解説
就労選択支援は、2022年10月の「障害者総合支援法」の改正にともなって創設された障害福祉サービスです。従来の障害者の方を対象とした就労支援サービスは、本人が希望するサービスを選択肢、直接支援先とやり取りを行って利用を開始するのが一般的でした。ところが、本人に合わないサービスを選ぶと「希望通りの働き方ができない」「就労定着ができない」といったミスマッチが発生する原因となります。
さらに、一般就労でも活躍できる可能性のある障害者の方がひとつの就労サービスや事業所のみを使い続けることで、新たな就労環境を選択する機会を失ったり、本人の可能性を狭めてしまったりすることもありました。
これらの課題解決のために、就労選択支援が導入されました。シュオ会社総合支援法の改正により、厚生労働省では、「就労アセスメント(就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理)の手法を活用した「就労選択支援」を創設するとともに、ハローワークはこの支援を受けた者に対して、そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施する」という指針を出しています。
就労選択支援では、知識や自己理解が十分ではない障害者の方が、自分自身で就労の方向性を決めるときのサポートを行います。就労選択支援を利用することで、本人の希望や適性とマッチしたサービスや就労先の選択につながるdつながるでしょう。
利用対象とアセスメント:就労選択支援の必要性を基礎から深く考える

就労選択支援は、働く意志があり就労系サービスを利用した就職を希望する、すべての障害者の方が対象です。就労選択支援の就労アセスメントや利用する流れ、注意点を解説します。
就労アセスメントとは
就労選択支援では「就労アセスメント」という手法が採用されています。就労アセスメントとは、従来就労移行支援事業所が就労継続支援B型の利用希望者に対して行っているものです。
就労アセスメントは、1ヶ月間の作業活動の様子の観察や、面談の実施を通じて本人の能力や職業適性、得意・不得意、必要な配慮などを、複数の関係機関と連携しながら見極めていきます。就労アセスメントの結果を元に、ハローワークでの就職先探し、就労系サービスの利用といった、具体的な就職活動や就労支援の方法が協議されます。
相談からサービス開始までの流れ
就労選択支援のサービス開始までの流れを以下にまとめました。
手順 | 具体的な内容 |
利用申請 | 障がい者本人が市町村の相談支援センターに利用申請を行う 利用者本人の心身の状況や、就労系障害福祉サービスの利用を希望しているかなど聞き取りを経て、サービスの支給が決定される |
就労アセスメントの作成 | 本人の希望や就労能力などを査定し、現状を把握する |
複数の関係機関とのケース会議 | 作成したアセスメントの結果をもとに、以下の関係機関と適切な方向性を競技する ・市町村 ・地域障害者職業センター ・医療機関 ・ハローワーク など |
就労アセスメントの結果をまとめる | 本人や家族に対し、アセスメント結果を共有し、本人が進む道を選択するためのサポートを提供する |
事業者や就労支援機関との連絡調整 | アセスメント結果を踏まえて適切な支援を行えるように、就労支援機関と事前に情報の共有や連携を実施する |
就労選択支援における注意点
就労選択支援にて利用者の方向性を検討する際、事業所の一支援員のみが査定した情報のみでは説得性が低く、本人の希望や能力に合う最適な選択にはつながりません。そのため、就労選択支援では、複数の関係機関とのケース会議を実施することで、サービスの質と中立性の担保を図っています。
各関係機関が持つ情報や知識を互いに共有することで、より綿密な就労アセスメントの実現につなげています。
どこがやる?就労選択支援の運営主体・法人や実施機関を徹底解説

就労選択支援は、以下のような既存の障害者向け就労系サービスを運営する事業所が実施します。
・就労移行支援事業所
・就労継続支援事業所
・障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
・自治体設置の就労支援センター
・人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関
・上記と同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県等が認める事業者
ハローワーク・企業・福祉事業所それぞれの連携方法を具体的に解説
就労選択支援を実施する福祉事業所と、ハローワーク・企業との連携方法を以下にまとめました。
連携する機関 | 連携方法 |
ハローワーク | 就労選択支援の利用者に対して、アセスメントの結果をもとに以下の支援を実施 ・職業指導 ・職場実習 ・職業紹介 ・職業訓練のあっせん ・利用者の就職後のモニタリング |
企業 | アセスメントの結果一般就労が可能と判断された場合、以下のような企業への就職サポートが提供される ・一般就労を目指した就労移行支援の利用開始 ・一般企業の面接を受けるなどの旧う蝕活動 地域の潜在洗剤求人情報を活用して一般就労につなげるケースもある |
就労選択支援で提供されるサービス内容と定着・継続就労への具体的道のり
ほかの障害者福祉サービスとの違いを踏まえた、就労選択支援で提供されるサービス内容を解説します。
就労移行支援や就労継続支援B型など既存との違いを詳細に比較検討
各障害者福祉サービスの特徴や、定着・継続就労までの流れを以下の一覧で比較しました。
障害者福祉サービスの種類 | サービス内容 | 定着・継続就労までの流れ |
就労選択支援 | 障害者の方の希望や適性・能力に合った就職先や就労支援サービスの選択につなげる支援 | アセスメントを元に利用者へ就職や障害福祉サービスに関する情報提供を行う 就職先や利用する障害福祉サービスの振り分けは行わない |
就労移行支援 | 障害や難病のある人が企業などと雇用契約を結んで働く一般就労を目指すときの支援 | 一般就労で働くために必要なスキルを身に付ける 原則として賃金の支給はなし |
就労継続支援A型 | 一般就労は難しいものの、一定の支援を受けながらけ継続して働く、または働く経験を積みたい人を対象としている福祉的就労 | 原則として18歳から65歳未満の人が対象(要件を満たせば65歳以上でも利用可能) 事業所との雇用契約に基づいて就労し就就労経験を積んでステップアップできるよう、必要な知識や技能を習得する 最低賃金以上の給与が支払われる |
就労継続支援B型 | 基本的に年齢制限なし 雇用契約に基づく就労が困難な人が対象 生産活動を通して「工賃」が支払われる |
アセスメントと作業訓練で本人の能力を評価する具体的な方法とは

就労選択支援では実際の作業場面などを観察し、利用者本人のスキルや適性、本人の強みや課題、就労に際して必要な配慮などを把握します。状況把握後は就労選択支援サービスが主体となり、市町村やハローワーク、障害者就業・生活支援センターなど関係機関とともにケース会議を実施し、アセスメント結果が作成し。
報酬体系や評価結果を判断材料に就労先を選択する際の重要ポイントを解説
就労アセスメントの作成や評価結果のポイントは、一連の流れを利用者本人と協同で行うことです。就労先とアセスメントの実施主体が別の機関であることから、本人が自由に就労先を選択しやすくなります。
アセスメント結果を踏まえ、本人が希望する就労系障害福祉サービスの利用申請を行います。サービス利用開始後も、利用者のスキルの変化や希望に応じてた就労選択支援の利用が想定されています。
一般就労を希望する場合はハローワークや障害者就業・生活支援センターなど関係機関に連絡し、必要に応じた職業指導を実施し、企業への就労を目指します。
多機関でケース会議を実施:生活面から就職までを総合マップ化
就労選択支援事業所以外の地域の関係機関とアセスメント結果を共有し、その後の適切な支援につなげるために行われるのが、多機関連携でのケース会議です。ケース会議で連携をきょうかする強化するポイントを解説します。
担当者同士の連携強化で本人に適切なサポート方法を確立するコツ
ケース会議は、アセスメントの質と中立性の担保を図るために複数の機関が関わります。ケース会議を通じて、本人や家族にアセスメント結果を共有することで、利用者本人の自己理解の促進や、的確な本人の選択の支援につなげます。
就労選択支援を利用する際の保険や報酬支給の制度整理と更新手順を解説
就労選択支援を利用する際の制度や更新手順を解説します。
就労選択支援の保険
就労選択支援は、障害者総合支援法と障害者雇用促進法を根拠とした障害福祉サービスです。障害者総合支援法の「(2)介護給付費等と介護保険制度との適用関係」では、「市町村は、介護保険の被保険者(受給者)である障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、個別のケースに応じて、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か、当該介護保険サービスに係る保険給付を受けることが可能か否か等について、介護保険担当課や当該受給者の居宅介護支援を行う居宅介護支援事業者等とも必要に応じて連携した上で把握し、適切に支給決定すること」としています。
就労選択支援の報酬支給制度
就労選択支援の基本報酬は、サービス提供日に応じた日額報酬となっており、1,210単位/日です。基本報酬に対して、他の就労系サービスと同じく減算制度や加算制度があります。
減算制度 | 加算制度 |
・身体拘束廃止未実施減算…10%減または1%減 ・特定事業所集中減算(新設)…200単位/月 ・虐待防止措置未実施減算…1%減 ・業務継続計画未策定減算…1%減 ・情報公開未報告減算…5%減 | ・福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)…15〜6単位/日 ・視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)…51〜41単位/日 ・高次脳機能障害者支援体制加算…41単位/日 ・欠席時対応加算(上限月4回)…94単位/回 ・医療連携体制加算(Ⅰ)〜(Ⅵ)…32〜100単位/日 ・利用者負担上限額管理加算(上限月1回)…150単位/回 ・食事提供体制加算…30単位/日 ・送迎加算(Ⅰ)(Ⅱ)…片道21〜10単位 ・在宅時生活支援サービス加算…300単位/日 ・緊急時受入加算…100単位/日 ・福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)※省略 |
就労選択支援で目指す就業定着と企業・本人双方のメリットを詳しく紹介
就労選択支援を利用することで、障害者の方本人の希望を尊重しつつ、特性による強みや弱みの理解を促進し、本人が望む将来の働き方の実現につながります。適切な選択がかなった障害者の方の就職の可能性を広げられるでしょう。
就労選択支援は、企業側にもメリットがあります。障がい者雇用ゼロ企業への雇用促進の流れ、生産人口減少による労働者不足の解消など、近年社会的に障がい者人材の求人・採用が強化される動向が続いています。障がい者の雇用経験の浅い企業が就労系福祉サービス事業所を活用することで、障害者雇用のスタートアップと職場定着の選択肢のひとつとなるでしょう。
まとめ:就労選択支援を活用し社会全体が希望を持てる未来へ前進する
就労選択支援の概要や利用対象、メリットなどについて解説しました。就労選択支援は令和7年からスタートする新しい障害者福祉サービスです。就労選択支援が拡大することで、障害者本人の特性や強みを活かした就職が実現し、社会全体で希望を持てる未来へ一歩前進できるでしょう。
